試用期間中はいつでも解雇できる?-質問集一覧集
Q.試用期間中は会社側はこちらを自由に解雇出来るの?
A.14日以内であれば、即時解雇する権利を持っています
14日以内であれば即時解雇、つまり「明日から来なくてもいいですよ」というのも残念ながら法律上なんの問題もありません。
ただし!
採用後14日以上経過している場合は法定の解雇手続きが必要となります。
採用後14日以上経過している場合は、所定の手続きを取る必要があります。
労働基準法の規定により、
- 30日以上前に解雇の予告を行う
- 30日分以上の平均賃金の支払いを行う
上記二つの項目のうち、どちらかの措置をとって解雇をする必要があります。
つまり試用期間中といえども14日以上経過したあとに「試用期間中だから明日から来なくていい」などと解雇されるのは労働基準法違反となります。
もちろんこちら側が会社が提示した「就業規則」などに明らかに違反がある状態での就業は「正当な理由」として会社側の解雇も認められます。
ちなみに「仕事の覚えが悪い」「作業が遅い」などは会社側にも教育の義務があり、どちらが悪いというのも判断が難しいので、最寄の労働基準監督署やハローワークなどに相談してみた方が良いと思います。
不当解雇に当たる場合には上記の30日分の平均賃金などが支給される場合があります。
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