1週間の就業時間が20時間を越えること・1年以上、就業することが見込まれていることに当てはまる従業者は雇用保険が適用されます

雇用保険を受給するにはどうしたらいい?-質問集一覧集

Q.雇用保険をもらうにはどうしたらいい?

A.ハローワーク(厚生労働省職業安定局)で
 失業の認定を受ける必要があります

雇用保険とは「働こうという積極的な意思がありすぐにでも就業できる状態」にある人が、就職口がないなどのなんらかの理由によりすぐに就職が出来ない人のために出す手当てを指します。

したがって病気や働く意思がない場合の失業においては手当ての受給は受けれます。

  • 雇用保険に加入していた時期が満6ヶ月以上あること
  • 賃金支払いの基礎となった日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あること
  • すぐに就業が可能で働く意思があること

つまり、月の半分以上出勤し半年以上仕事を続けていて健康状態が良好であれば雇用保険の受給を受ける資格があります。

上記の要件に当てはまる方は職場よりもらえる「離職票」をお近くのハローワークに提出して「失業の認定」の措置をうける必要があります。

離職票は退職後1週間〜10日以内にもらえる書類ですが、働いていた職場に確認するようにしましょう。提出した後は、ハローワークの職員の方より受給までの流れの説明などありますので しっかりと説明を聞きましょう。

本人都合か会社側都合による退職か?

「本人都合」か「会社都合か」により、受給がいつもらえるか?も変わってきます。

会社側都合の場合には受給をすぐにもらうことが出来ますが、本人都合の場合には受給をもらうまでに約3ヶ月「待機」する期間があります。

よって会社側都合で退職する方が働いている側にとっては受給が早く都合が良くなります。

会社側都合での退職 倒産、一方的なクビ、契約期間の満了
本人都合での退職 自己退職、就業規定に反するクビ

また、自己都合でもすぐに受給されるケースがあります。
(例)あまりにも残業時間が多すぎてキツかった (月45時間以上が3ヶ月以上など) ヒドイ上司がいて続けれなかった・・・など。

そういった場合はお近くのハローワークなどで相談してみて下さい。