「労働基準法」で定められている基準を満たす労働をしている方には全て有給休暇をもられる権利がある

アルバイトでも有給休暇はもらえるの?-質問集一覧集

Q.アルバイトでも有給休暇をもらえるの?

A.アルバイトでも有給休暇をもらい使用できる権利はあります。

これは「労働基準法」で定められている基準を満たす労働をしている方には全て有給休暇をもられる権利があるんです。

  • 6ヶ月以上勤務していること
  • 全労働日の8割以上出勤していること

上記2つの基準を満たしている労働者すべてに企業より有給休暇を与えられる権限があります。もちろん、権利はありますがその有給休暇をどう使うかはその事業所の方と相談して消化する必要があります。

有給休暇の付与日数

年間の労働日数により、与えられる有給休暇の日数は変わってきます。

年間
労働日数
6ヶ月後 1年半後 2年半後 3年半後 4年半後 5年半後
169〜216日
(週4日)
7日 8日 9日 10日 12日 13日
121〜168日
(週3日)
5日 6日 6日 8日 9日 10日
73〜120日
(週2日)
3日 4日 4日 5日 6日 6日
48〜72日
(週1日)
1日 2日 2日 2日 3日 3日

例えば週3日で働いている方だと6ヵ月後には「5日」分の有給休暇をもらうことが出来ます。有給休暇は「仕事ではたらくべき時間帯に休みをもらいますが、その時間帯の給料がもらえる」というとても便利なものです。

アルバイトが4時間勤務であれば、休みを頂きながら4時間分の時給をもらうことが出来ます。とても魅力的な制度なのですが、現状では仕事の人数をギリギリで行っていたりと利用する機会がなかなかない場合の方が多いように思います。

本来は遠慮なく利用しても良い権利を与えられている有給休暇なのですが、今後もその会社にてお世話になる場合には、仕事仲間に相談して有給休暇を使った事例があるか聞いてみましょう。